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年金の住民税
平成21年10月から「公的年金等の個人住民税特別徴収」が
始まりました。
これは65歳以上の方で老齢基礎年金等をもらっている
一定の方が、もらっている年金等から「個人住民税」の
年金部分に対する「個人住民税」が差引かれる
という制度なんです。
だから、貸しアパートの収入と年金をもらっているという
65歳以上の方は、
年金部分はもらっている年金から引かれ、
貸しアパート部分に係る個人住民税は納付書が届き、
自分で納付していく(口座振替もありますが・・・)
ことになります。
この制度が始まってから、お客さんからも身近なお年寄りからも
「なんで????」と聞かれます。
そりゃ、年金から引かれるわ、納付書も届くわ、となんとなく
2重にとられている感覚になりますよね?
会社設立東京のアイリス税理士法人
東京都のアイリス税理士法人
相続税のアイリス税理士法人
始まりました。
これは65歳以上の方で老齢基礎年金等をもらっている
一定の方が、もらっている年金等から「個人住民税」の
年金部分に対する「個人住民税」が差引かれる
という制度なんです。
だから、貸しアパートの収入と年金をもらっているという
65歳以上の方は、
年金部分はもらっている年金から引かれ、
貸しアパート部分に係る個人住民税は納付書が届き、
自分で納付していく(口座振替もありますが・・・)
ことになります。
この制度が始まってから、お客さんからも身近なお年寄りからも
「なんで????」と聞かれます。
そりゃ、年金から引かれるわ、納付書も届くわ、となんとなく
2重にとられている感覚になりますよね?
会社設立東京のアイリス税理士法人
東京都のアイリス税理士法人
相続税のアイリス税理士法人